|
遺留分の割合(⇔法定相続分)
--------------------
- 直系尊属のみが相続人であるとき ⇒ 被相続人の財産の1/3
□両親のみが相続人の場合 : 母親、父親それぞれ1/6
- その他の場合 ⇒ 被相続人の財産の1/2
□妻と両親が相続人の場合 : 妻1/3、両親それぞれ1/12
□妻、子供2人の場合 : 妻1/4、子供それぞれ1/8
- 兄弟姉妹 ⇒ 遺留分なし
※遺留分の基礎となる財産
----------------------------------------
遺留分は請求( 遺留分減殺請求)しなければもらえません
|
--------------------
この遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知り、それが減殺すべきものであることを知ったときから1年です。1年が過ぎると時効によって消滅します
--------------------
何年前のことであっても特別受益は、遺留分を算定する元となる今回の相続財産に参入されるので、いる分を侵害されていたら、その分を請求できます。逆に、生前贈与の額が、相続分を上回っていたとしても、ほかの相続人の遺留分を侵害していなければ返す必要はありません
--------------------
相続開始から10年以内
特に記入養子などはありませんが、時効の問題がありますから、内容証明用箋を用い、配達証明つき内容証明郵便で出すことをお勧めします。用箋は文具店で購入できます。穂亜kの用紙を使うなら、20文字×6行の字詰めで記し、カーボンまたはコピーで複製を2枚(計3枚:郵便局・相手先・自分用)をつくります。
- □減殺の順序
- 1.遺贈と贈与の場合 : 遺贈を先に減殺
- 2.複数の贈与の場合 : 新しい贈与から減殺
- 3.複数の遺贈の場合 : それぞれの財産を按分比例で減殺
各相続人がどのくらい遺留分を侵害されているかを計算し、それを遺留分減殺請求書として、侵害している相手に送ります。この請求書は内容証明郵便で送るのが良いです
|