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大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所大阪市淀川区
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相続
1 相続とは 2 相続の流れ 3 法定相続分 4 相続各種期限 5 遺留分とは 6 相続制度 7 相続分計算式 


遺留分
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遺言でも侵すことのできない兄弟姉妹以外の相続人に保証された相続分のこと

遺留分の権利を持つ相続人が遺留分減殺請求をして、初めて効力が発生するものです

※ しかし遺留分制度はありますが、それを無視した遺言は有効です。
そして不服がなければそのままにしておけばよいのです。

⇒遺留分の放棄(遺留分を放棄しても相続権を放棄したことにはならないので遺産分割協議には出席しなくてはいけません)

※ しかし 2法定相続分が生活状況に明らかにそぐわない場合、相続人同士が円満に協議して合意できれば、法律どおりに分割しなくても良いことになっています

遺留分の割合(⇔法定相続分
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  • 直系尊属のみが相続人であるとき ⇒ 被相続人の財産の1/3
      □両親のみが相続人の場合 : 母親、父親それぞれ1/6
  • その他の場合 ⇒ 被相続人の財産の1/2
      □妻と両親が相続人の場合 : 妻1/3、両親それぞれ1/12
      □妻、子供2人の場合 : 妻1/4、子供それぞれ1/8
  • 兄弟姉妹 ⇒ 遺留分なし

    ※遺留分の基礎となる財産
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遺留分は請求(遺留分減殺請求)しなければもらえません

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この遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知り、それが減殺すべきものであることを知ったときから1年です。1年が過ぎると時効によって消滅します
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何年前のことであっても特別受益は、遺留分を算定する元となる今回の相続財産に参入されるので、いる分を侵害されていたら、その分を請求できます。逆に、生前贈与の額が、相続分を上回っていたとしても、ほかの相続人の遺留分を侵害していなければ返す必要はありません
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相続開始から10年以内
 特に記入養子などはありませんが、時効の問題がありますから、内容証明用箋を用い、配達証明つき内容証明郵便で出すことをお勧めします。用箋は文具店で購入できます。穂亜kの用紙を使うなら、20文字×6行の字詰めで記し、カーボンまたはコピーで複製を2枚(計3枚:郵便局・相手先・自分用)をつくります。

減殺の順序
1.遺贈と贈与の場合 : 遺贈を先に減殺
2.複数の贈与の場合 : 新しい贈与から減殺
3.複数の遺贈の場合 : それぞれの財産を按分比例で減殺

各相続人がどのくらい遺留分を侵害されているかを計算し、それを遺留分減殺請求書として、侵害している相手に送ります。この請求書は内容証明郵便で送るのが良いです


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