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大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所淀川区
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相続
1 相続とは 2 相続の流れ 3 法定相続分 4 相続各種期限 5 遺留分とは 6 相続制度 7 相続分計算式 
    相続に関する用語説明

相続に関する用語説明
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●相続人
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  • 遺産をもらう人のこと⇔遺産をあげる人(亡くなった人)は被相続人
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●法定相続
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  • 民法に規定された遺産の分割方法により行われる相続⇔指定相続
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●法定相続人(配偶者・血族)
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  • 民法に規定される相続人のことで、配偶者(戸籍上の夫または妻)、血族〔子(実子、養子、嫡出子(婚姻関係にある父母の間に生まれた子)、非嫡出子(嫡出子ではない子、非嫡出子となるためには、父親の認知が必要です)、直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母・・・と限りあるまで上っていきます)、兄弟姉妹(腹違いも含まれます)〕をさします⇔指定相続人
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●法定相続分
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  • 民法に規定されている相続分。遺言がなければこれを適用します⇒詳しく見る
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●指定相続分
  • 被相続人が遺言書で相続分を指定する方法⇔法定相続分
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●指定相続
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  • 遺言書に(だれに・どれだけ)基づき行われる相続⇔法定相続
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●指定相続人
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  • 遺言書に書かれている遺贈を受ける人のこと⇔法定相続人
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●推定相続人
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  • 相続が始まったとき、直ちに相続人になるはずの法定相続人のうちの、最優先順位にある人のこと
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●遺贈
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  • 相続人ではない人が遺言で贈与を受けること
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●相続順位
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配偶者は常に相続人で、第一順位から3順位までの血族相続人があれば同順位で相続人となり、血族相続人がなければ単独で相続人となります。
第一順位⇒子(何人いても、養子(連れ子は養子縁組をしていなければ相続人にはなれません)、胎児も第一順位です)
第二順位⇒直系尊属(父母、父母が亡くなっていれば祖父母です)
第三順位⇒兄弟姉妹(何人いても同順位ですが腹違いの場合は1/2となります)
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●特別受益
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  • 被相続人から生前に贈与【婚姻や養子縁組のための贈与:持参金や嫁入り道具、支度金など多額の出費で、交際費的なご祝儀などは含みません)】【生計の資本となる贈与:住宅購入資金、開業資金、将来の職業につながる医学部などの高額の学費など生計の骨格となるもの】を受け、または遺言書により遺贈(これは全て特別受益となります)を受けている場合、遺産の一部をすでにもらっていることになるので、これを特別受益(特別受益額の評価は、相続開始の時点を持ってなされます。特別受益者の具体的相続分を、相続開始の価額により計算します。)として、遺産分割の際に清算します⇒詳しく見る
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●寄与分 
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寄与人の寄与分を相続財産から引いた残額を遺産と仮定し相続分を計算し、寄与分を加えた額が相続分となります。
被相続人の財産の維持や増加など特別に貢献したり、被相続人に病気の看護など特別の働きをした相続人(寄与人)に対し、法定・指定相続分を超える額の財産を取得させるもので、相続人間の協議(協議がつかないときは寄与者は家庭裁判所に審判を求めることができます)や家庭裁判所の審判(寄与の時期、程度、方法、遺産の額といった一切の事情を考慮し寄与分を決定します)によってはじめて決まるのもです。
寄与分の学派、相続開始時の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。⇒詳しく見る
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●単純承認
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単純承認とは、被相続人の全ての財産を無制限に引継ぐことで、最も一般的な相続方法です。相続開始後3ヶ月以内に相続放棄や、限定承認の手続きをしない場合や、遺産の全部、または一部を隠したり、処分したときは、単純承認したものとみなされます。しかし、借金が遺産より多い場合にも自分の財産から返済しなくてはならなくなります。
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●相続放棄
被相続人の財産全てを放棄し、一切の財産を相続しないこと。相続放棄があったときには、放棄をした相続人ははじめから相続人でなかったとみなされますので、代襲相続はありません。
兄弟が全部相続することを認めたり、遺産より借金が多いため相続するとお金がなくなってしまうときなど、この方法を選びます。相続の放棄は、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。これが正式に受理されると相続放棄の効果が発生します。 また、いったん受理されると、特別な理由(脅迫、詐欺など)がない限り撤回できません。※相続放棄も限定承認も、種々の調査などに時間がかかる場合には、家裁に申述期間の延長を申し出れば3ヶ月以上に期間を延ばすことも可能です。
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●限定承認
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  • 遺産のうち、プラスの財産(積極財産:資産となる、不動産や、動産、預貯金、株式など)とマイナスの財産(借金、ローンや、損害賠償債務など)を清算した結果、マイナスが多くなれば相続しない、プラスが多いならば相続します。という条件のもと相続を承認する方法です。遺産がプラスかマイナスか分からないときに有効な相続方法です。しかし、この方法は、相続放棄者を除くほかの相続人全員がそろって行わなければならず、1人でも単純承認した人がいる場合は限定承認を選択することはできなくなります。そして、この場合も、相続開始を知ったときより、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続限定承認申述書を提出して行います。限定承認を選択した場合は「相続人全員の同意を得ること」「申述書の受理から5日以内に、債権者にそのことを公告すること」が義務となります。限定承認が受理されると、限定承認をした者、共同相続人の中から選任された相続財産管理人が、遺産の管理・清算を行うことになるため、実際には限定承認の手続きはそれほど利用されていません。この手続きでは、相続財産管理人の選任や、財産目録の作成、公告手続きや、債権者への返済など複雑な手続きを、行わなければなりませんので、司法書士や、行政書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
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●代襲相続
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  • 子孫が代わりに相続人になること。子に再代襲はあるが、兄弟姉妹にはない。Aが欠格や廃除によって相続できないとしても、その子Bの代襲権はなくならない。しかしAが相続放棄したときは代襲されません。養子の場合は、Bが養子縁組前に生まれたか、養子縁組後に生まれた子かで結論が異なる。養子縁組前に生まれていた場合は、被相続人の直系卑属にはあたらないため、代襲相続はありません。養子縁組後に生まれた場合には代襲相続が生じます。また、兄弟姉妹にも代襲相続があり、既に亡くなった兄弟姉妹の相続分は、その子供(姪や甥)が代襲相続します。つまり、Aの兄弟Cがなくなると、Aが相続するはずの財産はBまできます。しかしBの子には再代襲はありません。
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●欠格
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相続人が、自らの犯罪行為や、不正行為によって、相続人になる資格を失うことをさします。欠格を招く要件には以下があります。
 1 被相続人やほかの相続人を殺し(未遂も含む)刑に処せられた者
 2 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者
 3 詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
 4 詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させたもの。
 5 相続に関する被相続人の遺言書を、偽造偽造・変造・隠匿したもの
これらの事実が判明した時点で、手続き無で自動的に欠格となります。たとえうごんしょで遺産を譲るとなっていたとしても、欠格の方が優先し、遺贈を受けることはできません。
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●廃除
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被相続人が、相続人に適さないものを拒絶することです。被相続人自らが生前に家裁にその者の廃除を申し立てる、もしくは遺言書に排除の意思表示を記す方法で行い、廃除を認める調停・審判により相続権を失います。いずれにせよ、廃除の意思表示ができるのは被相続人だけですから、被相続人の死後に、相続人がほかの相続人を勝手に排除するようなことはできません。廃除の理由の主なものには
 1 被相続人を粗末に扱った、もしくは虐待した
 2 著しい不行跡
などがあります。排除の対象は、遺留分を持つ推定相続人(配偶者、直系尊属)のみです。兄弟姉妹は遺留分を持ちませんから、相続をさせたくない場合は廃除ではなく、遺言で行います。また、廃除は取り消し可能です。廃除取り消しも必ず被相続人本人から家裁に申したてるか遺言書にその旨記すか、いずれかの手続きが必要です。また、廃除したものに対しては、遺言書で遺贈したり、生前に任意で贈与することは可能です。これは欠格と異なるてんです。欠格や廃除の場合も、代襲相続は可能です。
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●特別縁故者
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法定相続人ではないけれど、被相続人と深いかかわりがあったと認められる人をさします。特別縁故者は、相続人が居ない場合、家裁に相続財産分与の申立をすると遺産をもらえることがあります。
 1 内縁の夫婦、見届けの養子(配偶者の連れ子)など、被相続人と生計を同じくしていた者
 2 被相続人の療養看護に努めた者
 3 その他、法定相続人以外の親族(舅、嫁など)や、恩人などで被相続人を援助していた者
相続人捜査の公告期間満了後3ヶ月以内に、相続財産分与の申立を家裁に行う必要があります。この期間は官報に掲載されますが、見る人はあまり居ませんので見過ごしてしまいがちですので、特別縁故者として相続財産の分与を受けようとする人は、自分で相続財産管理人選任の申立を家裁に行い、相続財産管理人と連絡を密にとっておくことがベターです。ちなみに、内縁の連れ合いが亡くなった場合、遺族年金や労災保険などを受け取ることができます。また、今まで一緒に住んでいた借家などには引き続き住んでいられます。つまり、相続人に離れないものの、事実上の妻(夫)としての社会的配慮は受けられるのです。
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●みなし財産
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  • 生命保険の保険金は、保険契約に基づいて受取人に直接支払われるものですから、被相続人の遺産とはいえません。しかし、掛け金は被相続人が負担していました。よって、広義での遺産とみなされて相続税を課せられるというわけです。生命保険のほかに、死亡退職金(一部課税)、個人年金(掛け金に対してだけ課税)、特別縁故者として得た遺産などがみなし財産にあたります。
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●数次相続
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何代も遺産分割が終わっていないような状態。地方などでは何代も遺産分割が魅了のままとなっている状態が時々あります。この場合は、相続人と法定相続分を順番に確定する必要があります。相続手続きが魅了の代までさかのぼる必要があります。
簡単に終わらせたいとき、遺産分割協議の手続きや、相続放棄の手続きを省き、簡単に不動産の移転登記をス津ために相続分附存在証明書に印鑑証明書を添付して登記手続をする便法があります。これは相続分なきことの証明書とか、特別受益証明書とも呼ばれます。しかし、この相続分不存在証明書は「一切遺産が要らない」という相続人を前提としていますので、法的効果をよく説明してから印鑑証明書と署名・実印をもらうようにしておきましょう。
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●遺留分
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  • 遺言でも侵すことのできない兄弟姉妹以外の相続人に保証された相続分のこと⇒詳しく見る
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●包括遺贈
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  • 相続財産の全部、もしくはその3分の1などといった割合によって遺贈すること。相続財産全体に対する割合で示して行う遺贈のこと
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●特定遺贈
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  • この土地、建物、A株式会社の株100株といっちゃおうに、財産を特定して行う遺贈の事。
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包括受遺者
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