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亡くなられた人が生前持っていた財産を、相続人が引き継ぐこと
相続は、
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相続の対象となる財産
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相続の対象となる財産とは、
不動産や家財道具などの動産の所有権、
預貯金・現金、
その他あらゆる権利や財産的地位
を含むことになり、
家の賃借権も当然相続財産の中に含まれ、
亡くなった人間が借り入れていたローン等の借入金も相続財産になります。
但し、一身専属権(被相続人のみに帰属する権利)
たとえば扶養請求権、
離婚等による財産分与請求権、
使用貸借権など、
といわれるものは相続されません。
もちろん相続放棄ができます
⇒相続人全員が共同でしなければなりませんが、
限定承認の制度(借金などのマイナス財産は相続するプラスの財産の範囲内に限定する)もあります。
これも相続があったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければなりません。
| 自分のための相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、限定承認、相続放棄をしない場合には、単純承認(プラスの財産(消極財産)もプラスの財産(積極財産)も、一切の財産を相続すること)をしたことになります。 |
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