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大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所淀川区
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相続
1 相続とは 2 相続の流れ 3 法定相続分 4 相続各種期限 5 遺留分とは 6 相続制度 7 相続分計算式 


遺言を見つけたら
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亡くなられた人が生前持っていた財産を、相続人が引き継ぐこと

死亡日にスタートします

相続は、
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  • ある人間が 死亡したとき に始まり

    相続人が亡くなった人の財産を引き継ぐことをを意味します。

    相続するとき、基本は財産全てのものですから、

    マイナスの財産
    (借金など)もプラスの財産(預金など)も

    すべて相続
    するのが原則となります(⇒単純承認


相続の対象となる財産
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  • 相続の対象となる財産とは、

    不動産や家財道具などの動産の所有権、
    預貯金・現金、
    その他あらゆる権利や財産的地位

    を含むことになり、

    家の賃借権も当然相続財産の中に含まれ、
    亡くなった人間が借り入れていたローン等の借入金も相続財産になります。

    但し、
    一身専属権(被相続人のみに帰属する権利)

    たとえば扶養請求権、
    離婚等による財産分与請求権、
    使用貸借権など、

    といわれるものは相続されません。

    もちろん相続放棄ができます

    ⇒相続人全員が共同でしなければなりませんが、

    限定承認
    の制度(借金などのマイナス財産は相続するプラスの財産の範囲内に限定する)もあります。
    これも相続があったときから
    3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければなりません。


自分のための相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、限定承認、相続放棄をしない場合には、単純承認(プラスの財産(消極財産)もプラスの財産(積極財産)も、一切の財産を相続すること)をしたことになります。


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