|
在留資格認定証明書交付申請
--------------------
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合に、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書を発給できることを定めています。
この文書を在留資格認定証明書といいます。
在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
在留資格認定証明書を交付された外国人は,その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給は迅速に行われます。
また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
|