遺言を見つけたら
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封印のある遺言を手にした場合は、たとえ、相続人全員がいる席であっても
勝手に開封してはいけません
開封の際には、公正証書遺言以外の遺言は全て家庭裁判所による検認(けんにん:遺言書に対する偽造や破棄を防止するための証拠保全手続きで、家庭裁判所において、相続人またはその代理人が立会いの上で開封する事になっています(民1004条3項))という手続きが必要なのです。
※封印のない遺言書にはこのような規制はありませんが、検認の手続きを受けるためには、検認申立書と遺言書のほかに、遺言者の除籍謄本、相続人・受遺者の自筆の書類などをそろえる必要があります。
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