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大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所大阪市淀川区
山本和子行政書士事務所

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遺言
1 遺言とは 2 遺言を発見したら 3 遺言を書いてみよう
≫ 1 遺言を見つけたら  2 遺言開封の手順  3 遺言が見つからないとき

遺言を見つけたら
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封印のある遺言を手にした場合は、たとえ、相続人全員がいる席であっても

勝手に開封してはいけません

開封の際には、公正証書遺言以外の遺言は全て家庭裁判所による検認(けんにん:遺言書に対する偽造や破棄を防止するための証拠保全手続きで、家庭裁判所において、相続人またはその代理人が立会いの上で開封する事になっています(民1004条3項))という手続きが必要なのです。

※封印のない遺言書にはこのような規制はありませんが、検認の手続きを受けるためには、検認申立書と遺言書のほかに、遺言者の除籍謄本、相続人・受遺者の自筆の書類などをそろえる必要があります。


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相続とは
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  1. 家庭裁判所に遺言書検認申立書と相続人等目録を提出します
    • 家庭裁判所に備え付けの用紙があるので遺言者の死後遅滞なく提出する
    • 申立て人は遺言書の発見者(保管者)
    • 申立て人の戸籍謄本・遺言者の除籍謄本・相続人・受遺者全員の戸籍謄本を添付して提出
  2. 家庭裁判所より通知されてきた検認期日に、相続人(代理人)、利害関係人が出向きます
  3. 相続人またはその代理人の立会いの元で開封し、検認調書を作成します
●封をしていない場合は?● ⇒やはり、検認は必要です。
●遺産分割後に遺言書が出てきたら?●   ⇒遺産分割が終わっていても検認は義務です。
    そして、すでに終わった遺産分割よりも遺言が優先されます。
●遺言がいくつか出てきたら?●⇒公正証書遺言と、自筆遺言。両方自筆証書遺言だけど、内容が違うなどいくつか出てきた場合、正しい書式で記されたもので、年月日が新しいほうが有効な遺言書となります

※以上3種類の遺言のほかにも
臨終遺言
1. 死亡危急時遺言(しぼうききゅうじいごん):病気・事故などで臨終が迫ったときの遺言
2. 難船内遭難時遺言:遭難した船の中における臨終遺言、隔離地遺言(かくぜつちいごん)
3. 伝染病隔離:伝染症で隔離された場所にある者の遺言
4. 在船者遺言:船の中にあるものの遺言)
   ・・・の4つが証人の立会いを要件として(※要件は各ケースごとに異なります)定められています

□1:証人3人以上の立会いの下で死の迫っているものが遺言を言葉で話し、これを受けたものがそれを書き取り、遺言者と他の証人に読み聞かせ、証人がそれぞれ、筆記が正確なことを認めた上で署名押印する。 この遺言は遺言がなされた日から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を経なければなりません。
□2:1とほぼ同様で、証人は2人以上でよく、筆記したものの読み聞かせを省略する事ができるなど要件が緩やか。
□3:警察官一人、証人一人以上の立会いで遺言をする事が可能。口頭での遺言は不可。代筆は可。遺言書には遺言者、筆者(遺言者以外に筆者がいる場合)、立会人、証人がそれぞれ署名押印しなければなりません。署名押印できないものがいる場合は、立会人または証人はできない理由を付記する。
□4:船長または事務員一人と承認二人以上の立会いで遺言書を作成する事ができる。他は3と同じ


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遺言が見つからないとき
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遺言検索システムたしか遺言を残していたはずなのに・・・
そんな時利用できるのがこのシステムです

その遺言が「公正証書遺言」であれば、近くの公証役場を通じて、日本公証人連合会に問い合わせれば、公正証書遺言があるかどうか、どこの公証役場で作成されたかなどを調べる事ができます。

そして公正証書遺言が作られていれば、

利害関係人(遺言者本人が生存中は、利害関係人は本人のみであり、推定相続人であっても利害関係人とはなりません。本人が死亡した場合は、原則として法定相続人が利害関係人です。その他には、遺言により遺贈を受けた受遺者あるいは遺言執行者などが利害関係人と考えられます)は、

公正証書が作成された公証役場に行けば遺言公正証書の閲覧又は謄本を請求できます。

(本人が死亡した場合に、公正証書遺言の存否の照会、遺言公正証書の閲覧又は謄本を請求するためには、利害関係人は、本人の死亡を証する書面(死亡届が記載された戸籍謄本等)、本人と請求者との相続関係を証する戸籍謄本及び請求者自身の身分証明書(運転免許証、印鑑証明書と実印等)を持参して、公証役場に行き、提出することが必要です)

なお、秘密証書遺言については、何時どこの役場で作成されたかは、この検索システムで判明しますが、遺言書そのものは、公証役場で保存されてませんので、その遺言書が見つからない限り、遺言の内容が不明であることは、自筆証書遺言と変わりません。

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