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大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所大阪市淀川区
山本和子行政書士事務所

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遺言
1 遺言とは 2 遺言を発見したら 3 遺言を書いてみよう
≫ 1 書いてみよう  2 遺言でできること  3 公正証書遺言の作成 4 手話通訳・筆談による作成 5 作成上の注意 6 完成したら

遺言を書いてみよう
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遺言を書くポイント遺言者自身が希望する内容を、正確にわかりやすく表現することです。
また、遺言書に登場しない相続人の遺留分などにも配慮しておくとより完璧な内容となります。


公正証書遺言作成に必要な書類ともの
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  1. 遺言者の印鑑証明書(発行6ヶ月以内)、実印
  2. 遺言者と相続人との続柄(関係)がわかる戸籍謄本(「相続させる」遺言公正証書を作るとき)
  3. 受遺者住民票(相続人以外への遺贈がある遺言を作成するとき、法人のときは法人登記簿謄本その他受遺者の資格を証明する書面)
  4. 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書(遺産の中に不動産があるとき、固定資産評価証明書は最新の固定資産税納付通知書でも可)
  5. 証人2人の住所・職業・氏名・生年月日を記載した書面(メモでも良い。公証役場に証人の斡旋を依頼するときは不要)、認印
  6. 保険契約証書(遺産に遺言者が受取人となっている生命保険金があるとき)
  7. ゴルフ会員証(ゴルフ会員権があるとき)
  8. 預託金証書類(預託金債権があるとき)
  9. 実印(証書作成当日に持参)

    ※預貯金についてはメモなど簡単な書面で済ませる場合が多いです 

決めておくべき人
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  1. 公証手続きに立ち会う証人2人(住所・氏名・生年月日・職業を一覧にして持参)
       ※証人になれない人⇒未成年・推定相続人・受遺者及びその配偶者と直系血族
  2. 遺言執行者(住所・氏名・生年月日・職業を記し持参)
       ※執行者は、相続人・受遺者・証人などとの兼任も可能

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遺言することができる事項
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相続に関する事項

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  1. 相続人の廃除、および廃除の取消
  2. 相続分の指定、およびその指定の委託
  3. 遺産分割の方法の指定、またはその指定の委託
  4. 遺産の分割を禁じる事
  5. 相続人の担保責任の指定
  6. 遺言執行者の指定、またはその指定の委託
  7. 遺贈についての減殺方法の指定
財産の処分に関する事項
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  1. 財産を遺贈する事
  2. 財団法人を設立するための寄付行為をする事
  3. 財産を信託法上の信託に出す事
身分に関する事項
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  1. 婚姻外に生まれた子を自分の子と認める認知
  2. 後見人の指定と後見監督人の指定

公正証書遺言の作成方法
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  1. 遺言者能力
    • ⇒遺言をするためには、遺言者が遺言時に意思能力を有する事が必要です。意思能力を有する限り、満15歳に達したものは遺言する能力があります。未成年であっても遺言者は法定代理人の同意も必要としません。成年被後見人、非保佐人、非補助人も同様です。しかし成年被後見人が本心に復して遺言するときは、医師2名以上の立会いが必要です。
  2. 準備(公正証書遺言をする場合には、あらかじめ次のものを用意します)

    1. 本人の印鑑登録証明書の提出

      ⇒公証人が遺言者が本人である事を確認するため、その資料として遺言者の印鑑登録証明書の提出と実印が必要です

    2. 証人の氏名などの告知

      ⇒証人は、遺言者が遺言をする場に立ち会って遺言者本人が自由な意思で遺言の内容を述べたか、遺言が正しい手続きでなされたかを確認するために立ち会うので、証人の住所、氏名、職業、生年月日を記載したメモを提出するか告知することが必要です
      ※ 証人の資格未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人以外なら誰でもなる事ができます(民法974条)

    3. 受遺者の確認資料の提出

      ⇒財産をもらう人が相続人であるときには、受遺者を確認するために戸籍謄本の提出が必要。受遺者が相続人以外の場合には住民票の提出が必要です。

    4. 不動産登記簿謄本の提出

      ⇒本人が死亡した場合に、その公正証書に記載してある土地や建物についてすぐ相続登記または遺贈の登記ができるためにその不動産の表示は正確にしなければなりません。そこで、遺言のないように土地や建物などの不動産に関する記載がある場合は、その土地や建物の登記簿謄本を提出させています。
      登記前の建物については、建築確認書や、固定資産税の評価証明書を提出して、建物の所在、種類、床面積を特定して遺言公正証書に記載されます。


  3. 作成手続き

    1. 作成手続きの手順

      ⇒公証人は本人からの遺言の趣旨を聴取し、これを自らまたは書記に命じて証書に作成します。
      具体的には、事前に公証人が嘱託人または嘱託人の使いの者と面接し詳しく遺言の趣旨を聴取の上、遺言の文案を作成し、これに基づき書記が公正証書の原稿を作成し、公証人がこれを点検して保管します。
      遺言当日証人二名の立会いの下に本人から口頭で遺言の要旨を確かめ、証人二名の立会いの下に証書を読み聞かせて確認を得られた上で、署名欄に遺言者および証人二名が署名し、押印(遺言者は実印、証人は認印)します。
      そして、遺言者本人に遺言公正証書の正本および謄本を各一通交付します。


    2. 遺言趣旨の口述の必要性

      ⇒遺言者は、遺言の内容を公証人に直接に口述しなければなりません。
      そのためには遺言者は言語を発する事が必要で、うなずいたりするなどの動作や身振りによる意思表示は不可。
      しかし、公証人が他人を介して聞いた遺言内容を清書し持参して遺言者に読み聞かせ、同趣旨の口述を受けても問題ありません。
      ※ 通訳人の通訳による申述 ※聴覚・言語機能障害者による遺言公正証書の作成ができるように、口授に代え、通訳人の通訳による申述(手話通訳による申述)または自書(筆談)により遺言の趣旨を公証人に伝え、また公証人は読み聞かせに代え、通訳人の通訳、または閲覧により、筆記した内容の正確性について確認する事ができるようになりました(民969条3号)

    3. 遺言者の署名・押印

      ⇒遺言者が署名できないときは、公証人がそのじ湯を雪して署名に代える事ができる。
      押印は本人の意志に基づいて公証人の面前でなされるのであれば、本人に代わり依頼人がしても差し支えありません。外国人の場合は署名で足り、押印は必要ではありません

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手話通訳による作成方法
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  1. 遺言者が手話通訳者、および証人2名と共に公証役場に行く
  2. 遺言者が公証人、証人の前で、遺言の趣旨を手話通訳者の通訳により申述
  3. 公証人は申述を筆記し、その内容を手話通訳者の通訳により遺言者に伝え、または閲覧させ、筆記の正確性を確認
  4. 遺言者、証人は、公証人の筆記内容が正確である事を承認した後、各自公正証書に署名押印する
  5. 公証人は、公正証書に、遺言者が手話通訳者の通訳により遺言の趣旨を申述および筆記内容の確認を行ったほか、所要の方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印する
筆談による作成方法
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  1. 遺言者が証人二名と公証役場に行く
  2. 遺言者が公証人および証人の面前で遺言の趣旨を自書する
  3. 公証人は自書の内容を筆記し、その内容を遺言者および証人に閲覧させるなどの方法で筆記の正確性を確認する
  4. 遺言者および証人は、公証人の筆記内容が正確である事を承認した後に、各自公正証書に署名押印する
  5. 公証人は公正証書に遺言者が遺言の趣旨を自書したことのほか、所定の方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印する
作成上の注意点
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  1. 「相続させる」の意味
    ⇒この文言は、遺産分割の方法が指定されたものと解することができ、被相続人の死亡のときに当該遺産分割の協議、審判を経ることなく当該相続人に対して相続により承継されるという効果が生じます
    相続人以外の者への遺贈は、贈与の性質を有し、相続人に対する「相続させる」遺言の相続による一般承継と異なり特別承継になります。相続人の場合には、相続不動産の登記は相続人が単独で相続登記の申請をできますが、遺贈の場合は、受遺者と相続人との共同申請による遺贈登記の申請を必要とします。
    また借地権、借家権の遺贈の場合には賃貸人の承諾を要しますが、相続人の相続の場合は、相続人は被相続人の地位を承継するので不要です。
  2. 「相続させる」の対象
    ⇒「相続させる」の人的対象者は相続人に限られますので、相続人でないものに「相続させる」との遺言をした場合には相続の効力は生じず、遺贈としての効力が生じます
  3. 遺言の対象財産
    ⇒「全ての不動産」とか、「全ての資産」などのように一括表示しても問題ありません。そして所有権などの物件に限らず、賃借権や預金債権のような債権でも問題ありません。債務についても、消極財産という立場から遺言の対象となるとするのが通説です。
  4. 負担付遺贈
    ⇒「長女Aに本件土地建物を相続させる。この場合、長女Aは右資産を取得する代償として、妻Bに金1000万円を支払うものとする。」といった負担付遺言も可能です。負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないときは、相続人から遺贈の取消を家庭裁判所に請求する事ができます。
  5. 祭祀主催者の指定
    ⇒系譜、祭具、墳墓等の所有権、墓地の永代使用権などに一般の相続の対象とはならず、祖先の祭祀を主催すべきものがこれを承継します。この主催者は、被相続人が整然または遺言で指定し、その指定がなければ慣習によって決まります。慣習によっても定まらない場合には家庭裁判所に申し立てると祭祀等の承継者が指定されます。採否主催者は、親族関係者、相続人、氏を同じくするものに限定されるものではありません
  6. 遺言執行者の指定
    ⇒遺言執行者の指定は遺言によらなければなりません。
    遺言執行者の指定のないときは、遺言の効力発生後に相続人その他の利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。遺言執行者の資格は、無能力者および破産者にはありません。相続人、受遺者、遺言公正証書の証人などは遺言執行者となる資格があります。また、法人も事業目的に反しない限り遺言執行者となる事ができます。
    遺言執行者に対する報酬は遺言で定める事ができます。これは遺言の執行に関する費用の一部として相続財産の負担となります。
    遺言執行者はその職務として遺言の執行のほかに、相続財産の管理その他「遺言の執行に必要な一切の行為(それ自体は遺言を実現するものではなく、遺言の執行自体の準備行為ないしその実現を実行させるために必要な行為)」を行う事ができます。遺言執行者は就職したら相続財産に尽き、相続財産目録を調整し、相続財産を管理し、遺言執行に必要な一切の行為を行っていきますので、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産を処分したり、遺言の執行を妨害するような事はできません。
  7. 相続分指定の委託
    ⇒被相続人は、遺言で相続分を指定する事ができるほかに、遺言により第三者にこの相続分の指定を委託することができます。この遺言は、委託を受けた第三者が委託を承諾したときに効力を生じます。第三者が委託を拒絶したときには、委託は無効となり相続人の相続分は法定相続分によることとなります。
  8. 相続人の廃除
    ⇒相続人廃除の意思を遺言で表示する事ができますが、この場合は遺言が効力を生じた後に遺言執行者が家庭裁判所に対し遅滞なく廃除の請求をしなければなりません。排除には、その事由として相続人の被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行を必要とします。廃除の遺言には具体的な廃除事由を記載する事が必要です。遺言執行者はこれに基づいて排除の申立をする事となります。
  9. 子の認知
    ⇒成年の子の認知は本人の承諾がなければすることができません。父は体内にある子でも認知する事ができますが、子の場合には母の承諾を要します。なお、死亡した子はその直系卑属があるときに限り認知する事ができます。成年の子の認知および胎児の認知を遺言でする場合には、これに必要な承諾は遺言者の死亡後でも差し支えありません。認知を遺言でした場合、遺言の死亡と同時にその効力が生じ、遺言執行者は就職の日から10日以内に遺言書の謄本を添付して市区町村長にその旨の届出をしなければなりません(戸籍法64条)
遺言が完成したら
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  • 遺言公正証書は、一般の公正証書と同様に、その原本は公証人役場に保管され、嘱託人遺言者にはその正本と謄本各一通が交付されます。たいていの場合、正本は遺言者が所持し、謄本はその遺言で主な財産を与えられる事になる相続人または、受遺者に所持してもらう事が多いようです。

    相続人、その承継人、代理人または受遺者その他の法律上の利害関係人は、遺言者がなくなった後、公証人法に従って、遺言公正証書を保管している公証人役場にその原本の閲覧、謄本の交付を請求できます。
    請求の際は、遺言者の死亡記載のある除籍謄本、請求人の身分証明などが必要です。


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