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公正証書遺言作成に必要な書類ともの
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- 遺言者の印鑑証明書(発行6ヶ月以内)、実印
- 遺言者と相続人との続柄(関係)がわかる戸籍謄本(「相続させる」遺言公正証書を作るとき)
- 受遺者住民票(相続人以外への遺贈がある遺言を作成するとき、法人のときは法人登記簿謄本その他受遺者の資格を証明する書面)
- 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書(遺産の中に不動産があるとき、固定資産評価証明書は最新の固定資産税納付通知書でも可)
- 証人2人の住所・職業・氏名・生年月日を記載した書面(メモでも良い。公証役場に証人の斡旋を依頼するときは不要)、認印
- 保険契約証書(遺産に遺言者が受取人となっている生命保険金があるとき)
- ゴルフ会員証(ゴルフ会員権があるとき)
- 預託金証書類(預託金債権があるとき)
- 実印(証書作成当日に持参)
※預貯金についてはメモなど簡単な書面で済ませる場合が多いです
決めておくべき人
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- 公証手続きに立ち会う証人2人(住所・氏名・生年月日・職業を一覧にして持参)
※証人になれない人⇒未成年・推定相続人・受遺者及びその配偶者と直系血族
- 遺言執行者(住所・氏名・生年月日・職業を記し持参)
※執行者は、相続人・受遺者・証人などとの兼任も可能
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